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2017.12.23.

青色申告の必要書類一覧と書き方を徹底解説【個人事業主の確定申告】

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個人事業主の方は毎年、確定申告をして納める税金を税務署に報告して、納税する義務があります。納める税金は、今年はいくら売上があって、いくら経費を使って、いくら儲かったのかを計算します。

所得の計算と申告方法は、青色申告と白色申告の2つの方法があります。青色申告は事前の届けなど負担が大きく、面倒な手続きもありますが、その反面、税金の面でメリットがある申告方法です。税金は所得税だけでなく、住民税の金額も抑えることができます。

ここでは、具体的な青色申告の準備、必要な書類を確認します。また。必要な書類の作成方法と注意点を確認します。この内容を確認することで、確定申告書を自分で作成することができます。

青色申告のメリット3つ

①青色申告特別控除

青色申告で受けられるメリットとして、青色申告特別控除を受けることができます。控除額は、10万円控除と65万円控除の2種類があります。青色申告特別控除を受けることで、所得金額を少なくすることができ、節税効果が期待できます。

②純損失の繰越控除

青色申告を行うと、純損失を全額3年にわたって繰り越すことが可能になります。このことを純損失の繰越控除といいます。赤字になった年の損失を翌年に全額繰り越すことができるので、翌年以降の節税効果が期待できます。

③青色事業専従者給与

青色申告でない白色申告の場合は、個人事業を手伝ってくれる家族への給料を経費にすることができません。しかし、青色申告では家族への給料を全額経費にすることができます。
この事業を手伝ってくれる家族のことを専従者といいます。専従者に払う給料を専従者給与といい、所得金額を少なくすることができ、節税効果が期待できます。

青色申告を行う前に必要な手続き

青色申告を行う前に必要な手続きについて、確認してみましょう。

青色申告承認申請書の提出

青色申告を行う前には、青色申告承認申請書を提出して、税務署に届け出る必要があります。青色申告承認申請書とは、青色申告を受ける場合に、最初に提出すべき書類です。白色申告から青色申告に変更する場合でも、提出期日に注意し、早めに準備をして提出するようにしましょう。

<青色申告承認申請書の提出期限>
青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をしたい年の、3月15日までになっています。ただし、その年1月16日以後新たに業務を開始した場合は、その業務を開始した日から2か月以内になります。

<青色申告承認申請書の記入内容>
青色申告承認申請書に記入するのは、納税する税務署名、提出日、納税地、氏名、生年月日などになります。

青色申告の必要書類一覧3つ

青色申告書に必要な書類は以下の書類になります。
①損益計算書
②貸借対照表
③確定申告書B

損益計算書と貸借対照表は決算書として扱います。
損益計算書は、3ページに分かれ、1ページ目には収益と費用の明細、2ページ目と3ページ目は内訳を記入します。

また、貸借対照表は4ページ目で財産の状況を記入します。
確定申告書Bには税金の計算プロセスを記入します。

青色申告書の書き方

青色申告書は、5種類で
・損益計算書(決算書1ページ目)、
・損益計算書の内訳(決算書2ページ目)、
・損益計算書の内訳(決算書3ページ目)、
・貸借対照表(決算書4ページ目)、
・確定申告書B
になります。

それぞれの書き方と作成時の注意点について、確認してみましょう。

損益計算書(決算書1ページ目)

損益計算書(決算書1ページ目)には、タイトルの部分の年数の数字(平成29年)を記入します。タイトルの下の部分には、業種名、住所、事業所在地(住所と同じであれば同上)、氏名、電話番号、加入団体名(青色申告会など)を記入します。損益計算書の左の欄には、作成日、右の欄には期間(自1月1日至12月31日)と記入します。

損益計算書の1ページ目には、売上と売上原価、経費、各種引当金等、青色申告特別控除額を記載します。

■売上と売上原価
「売上金額」は1年間の売上高、売上原価の「仕入金額」は仕入高を記入します。「期首商品棚卸高」は、期首時点の商品の金額、「期末商品棚卸高」は期末時点の商品の金額になります。これらの数字は、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「売上(収入)金額」の計の金額を元に記入していきます。

売上原価の計算は、期首商品棚卸高を組み入れて、期末商品棚卸高を引くことで実際に期間中に取引のあった額を求めます。また、売上から売上原価を差し引いた差し引き金額は、売上総利益とも言われます。単純に売上から売上原価分を引いた利益になります。

■経費
期間中の経費の合計を記載していきます。経費は、租税公課、減価償却費、各種引当金等
青色申告特別控除額前の所得金額と青色申告特別控除額を記入します。

■租税公課
消費税の課税事業者が、消費税及び地方消費税の経理処理を税込経理方式によっている場合に消費税等の納付税額があるときは、その納付税額を含めて、記入します。

■減価償却費
決算書3ページの「減価償却費の計算」の「本年分の必要経費算入額」の計の金額を記入します。

■各種引当金等
各種引当金等は、繰戻や繰入がある場合に使用する欄です。専従者給与を申請しており、専従者に給与を支払っている場合は、専従者給与の欄に金額を記載します。引当金や準備金で前年に繰入れや積立てをした金額又は一定の計算により取り崩した金額をそれぞれ、記入します。 引当金や準備金の勘定に繰入れや積立てをした金額をそれぞれ記入します。

■青色申告特別控除額前の所得金額と青色申告特別控除額
青色申告者の場合は、10万円または65万円の青色申告特別控除が発生するので、青色申告特別控除額に決まった金額を記載します。青色申告特別控除額は、決算書2ページの「青色申告特別控除額の計算」の欄の金額を記入します。

損益計算書の内訳(決算書2ページ目)

損益計算書の2ページ目には、月別売上(収入)金額及び仕入金額、給料賃金の内訳及び専従者給与の内訳貸倒引当金繰入額の計算、青色申告特別控除額の計算を記入します。

■月別売上(収入)金額及び仕入金額
売上と仕入の額を、1月ごとの総計で記載していきます。年間の売上と仕入のバランスを確認することが可能です。

■給料賃金の内訳及び専従者給与の内訳
延べ従事月数従事月数の合計を記入します。また、年末調整後の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の源泉徴収税額を記入します。なお、年の中途で退職した方などで年末調整が行われない方については、本年中に徴収した所得税等の源泉徴収税額を記入します。

給与賃金が発生した場合、従業員ごとに氏名や給与額などを記載していく必要があります。給与賃金と同様に専従者給与の欄も埋めていきます。なお、専従者給与の額については、先に提出している「青色事業専従給与者に関する届出書」の計算をベースに金額を記載する必要があるので、注意が必要です。

■貸倒引当金繰入額の計算
貸倒引当金は、売掛金や貸付金などが回収不能である可能性がある場合に設定する勘定科目です。

■青色申告特別控除額の計算
青色申告特別控除は、1枚目の青色申告特別控除額と同額が記載されているか確認しましょう。

損益計算書の内訳(3ページ目)

損益計算書の内訳(3ページ目)には、減価償却費の計算、利子割引料、地代家賃、税理士・弁護士等の報酬を記入します。

■減価償却費の計算
減価償却費の計算は、年度中に除却や売却をした減価償却費を記載する必要があります。個人の償却方法については、事前に申請書を提出していない場合は、定額法になります。
定額法とは毎年、同額の減価償却費を計上する方法です。定められた耐用年数に応じて計算し、償却費や残高を算出し、除却や売却、また均等償却や少額償却などの特例を使用した場合は、摘要欄にその旨を記載します。

■利子割引料
利子割引料とは、手形での割引料または、借入金の利子のことで、金融機関以外の利子割引料の記載が必要になります。

■地代家賃
地代家賃は、事務所やまたは事務所と使用している自宅を賃貸で契約している場合に記載が必要な項目です。家事按分を行っている場合は、必要経費算入額欄に経費として計上する分を記載します。なお、記載する金額は、年度中に支払いが確定した金額になります。

■税理士・弁護士等の報酬
税理士や弁護士に支払いがあった場合に記載します。税理士や弁護士に支払う報酬に関しては、支払う側が源泉徴収を行う必要があります。

貸借対照表(決算書4ページ目)

貸借対照表(決算書4ページ目)には、資産の部、負 債 ・ 資 本 の 部、製造原価の計算に区分して、具体的な内容を記入します。

<資産の部>

資産の部には、棚卸資産と事業主貸を記入します。

■棚卸資産
期首と期末の棚卸表から、それぞれの棚卸高を記入します。この場合、商品や製品、半製品、 仕掛品などのほか、消耗品費から除外した未使用の消耗品も含めて記入します。

■事業主貸
生活費その他の家事上の費用や所得税等、住民税など事業所得の必要経費にならない租税公課、商品などの家事消費の金額など本年中に事業から支出した金額の合計額を記入します。

<負債・資本の部>

負 債 ・ 資 本 の 部 には、預り金、事業主借、元入金、青色申告特別控除前の所得金額を記入します。

■預り金
専従者給与や他の使用人に支給した給与などから徴収した所得税等の源泉徴収税額のうち、まだ納付していない金額も預り金に含めて記入します。

■事業主借
事業資金として事業主から受け入れた金額や預金通帳に記帳されている利息などの事業所得以 外の収入で事業に受け入れたものの金額の合計額を記入します。

■元入金
期首の金額と期末の金額は同じ金額を記入します

■青色申告特別控除前の所得金額
決算書1ページの「損益計算書」の金額を記入します。 損益計算書と貸借対照表の青色申告特別控除前の所得金額は、必ず一致します。一致しない 場合には、記帳誤りや計算誤りの可能性があるので、記帳漏れや二重記帳又は転記誤りがないか確認する必要があります。

■製造原価の計算
製造原価の計算は、期首原材料棚卸高 期末原材料棚卸高、その他の製造経費、期首半製品・仕掛品棚卸高 期末半製品・仕掛品棚卸高、製品製造原価を記載します。

確定申告書B

確定申告書Bの作成について、それぞれの手順に従い、確認してみましょう。

住所、氏名などの基本情報を記載する

まずは、住所、氏名などの基本情報を記載します。

■税務署長
申告書の提出日における住所地等の所轄税務署名を記載します。 国税庁ホームページでは、各税務署の所在地及び管轄区域を掲載しています。
___年___月___日
申告書の提出年月日を記入します。

■表題
「平成 □□ 年分の所得税及び復興特別所得税の  申告書B」 の、□□ 内に「29」と記入し、空白に「確定」と記入します。

■住所
申告書の提出日における住所地の郵便番号と住所を記入します。

■平成◯◯年1月1日の住所
「平成◯◯年」の空白に「30」と記入し、平成30年1月 1日現在の住所を記入します。 平成30年1月1日現在の住所が上欄に記入する住所と異なる 場合は、必ず記入します。

■個人番号
自分のマイナンバー(個人番号)を記入します。

■氏名・フリガナ
自分の氏名とフリガナを記入し、押印します。 フリガナの濁点(゙)や半濁点(゚)は一字分とします。姓と名の間 は一字空けて記入します

■性別
性別を◯で囲みます。

■職業
職業を記入します。

■世帯主の氏名・世帯主との続柄
世帯主の氏名と世帯主からみた申告をする方の続柄を 記入します。

■生年月日
元号に対応する数字(下表)、年月日(各数字2桁)の順 に記入します。

■電話番号
連絡先電話番号を市外局番から記入し、その連絡先区分(自宅・勤務先・携帯)を◯で囲みます。

■種類
該当する全ての項目の文字を◯で囲みます。

■翌年以降送付不要
税務署から申告書用紙が送付されている方で、翌年以 降、申告書用紙の送付が必要のない方は、 ◯を記入します。

収入金額等、所得金額を計算する

収入金額等、所得金額は、メインとなる事業所得と不動産所得の概要と計算について、確認します。

■事業所得
事業所得の事業とは以下のものになります。
● 卸売業、小売業、飲食店業、製造業、 建設業、金融業、運輸業、修理業、 サービス業などのいわゆる営業
● 医師、弁護士、作家、俳優、職業野球 選手、外交員、大工などの自由職業
● 漁業などの事業 など

■所得の計算
事業所得の計算は、総収入金額から必要経費を差し引きして、計算します。第 一 表の金額は、青色申告決算書又は 収支内訳書から転記します。第 二 表には、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄 の該当事項、「事業専従者に関する事項」 欄 の事業専従者の氏名、マイナンバー(個人番号)、生年月日 従事月数などを記入します。

■不動産所得
不動産所得とは、土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、 航空機などの貸付けから生ずる所得になります。また、不動産の貸付けに際して受ける権利金、更新料、 名義書換料なども不動産所得になります。借地権 などの設定により一時に受ける権利金などには譲 渡所得になるものがあります。

所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する

所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算して、記載します。ここでは、医療費控除
社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除について、確認します。

■医療費控除
医療費控除とは、自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために平成29年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除になります。

■社会保険料控除
社会保険料控除とは、自分と生計を一にする配偶者その他 の親族が負担することになっている次の社会保険料で、自分が支払ったり、自分の給与などから差し引かれたりした保険料がある場合の控除 健康保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療 保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料 など。

なお、 生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落とし(特別徴収)されている国民健康保険料(税)や 後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の 対象にはなりません。ただし、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料で、口座振替によりその保険料を支払った場合に は、控除の対象となります。

■生命保険料控除
生命保険料控除とは 新(旧)生命保険や介護医療保険、新(旧)個人年金 保険で、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者 配当金を除く。)がある場合の控除です。

保険契約等において保険金の受取人の全てが保険料を 支払った方やその配偶者、親族(新(旧)個人年金保険 については、親族を除きます。)とされているものが対 象となります。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る 保険料(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金 保険料)と平成23年12月31日以前に締結した保険 契約等に係る保険料(旧生命保険料、旧個人年金保険料)は、生命保険料控除の控除額の計算方法が異なり ます。なお、新(旧)生命保険料、介護医療保険料、新(旧) 個人年金保険料の区分は、生命保険会社等が発行する 証明書に表示されています。

■配偶者控除
配偶者控除とは、控除対象配偶者がいる場合の控除になります。控除される金額 は、一般の控除対象配偶者 38万円 、老人控除対象配偶者は48万円になります。

■扶養控除
扶養控除とは、控除対象扶養親族がいる場合の控除 で、16歳未満の扶養親族 については、扶養控除の適用はありません。また、控除される金額は、一般の控除対象扶養親族 38万円、特定扶養親族は63万円 老人扶養親族は、同居老親等で58万円、 同居老親等以外で48万円になります。

■基礎控除
基礎控除は、全ての方に適用される控除で、38万円になります。
※所得控除の具体的な計算は確定申告書の手引きを参照されてください。

税金の計算をする

課税される所得金額の計算として、所得金額の合計、所得から差し引かれる金額の合計、所得金額の合計から所得から差し引かれる金額の合計を差引した金額を記載します。また、差引金額をもとに課税される所得金額に対する税額の計算を行い、税金の金額を記載します。

■税額控除
税額控除は最終の所得税から差し引きできる控除のことをいいます。ここでは、住宅借入金等特別控除について、確認します。

■(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成19年1月1日以後に居住の用に供した場合で、 一定の要件を満たすときの控除です。『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書』で計算した金額を転記します。なお、 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けた金額を記入する場合には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の額(摘要 欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額)を欄に転記します。

■差引所得税額 および復興特別所得税額
差引所得税額および復興特別所得税額を記載します。復興特別所得税額は基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した金額を記載します。

■所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
給与や年金などの支払者において、 あらかじめ差し引かれた所得税の額がある場合、所得税等の源泉徴収税額の合計額を記入します。

■所得税及び復興特別所得税の申告納税額
所得税及び復興特別所得税の申告納税額を記載します。

その他、延納の届出、還付される税金の受取場所を記入する

青色事業専従者又は事業専従者がある場合に、それぞれ青色申告決算書の専従者給与額又は収支内訳書の専従者控除額を転記します。また、青色申告特別控除額 は、青色申告決算書から転記します

住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する

所得税等の確定申告書を提出した場合、その確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。ただし、所得税等と住民税や事業税とでは取扱いが異なるため、「住民税・事業税に関する事項」欄 に該当事項を記入します。 住民税や事業税の税額は、所得税等の申告書に記載された所得の金額その他の事項を基に、都道府県や市区町村が 税額を計算してそれぞれ納税者に通知することになっています。

引用元:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/33.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/02.pdf

青色申告の提出期限

青色申告は、青色申告決算書と確定申告書Bを提出します。その提出期限とその他の必要な添付書類については以下になります。

提出期限は、申告年の翌年2月16日から3月15日(年により、多少の前後があります)。
添付書類は、源泉徴収票、社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書がある場合は添付します。

また、添付書類は原本でなければいけないほか、各種添付書類が添付されていない場合は控除を受けられないので、注意が必要です。添付書類は関係機関から12月頃までに送付されてきます。

もし、計算方法が分からない場合、決算書や必要書類を持参して税務署に相談にいくのもよいでしょう。確定申告時期には税務署では無料相談をやっていて、確定申告書の記載方法を教えてくれるので、検討してもよいでしょう。

まとめ

青色申告は、税金の計算上で様々なメリットがありますが、作成する書類は多いです。まずは、必要経費の計算の対象となる領収書を保管して、整理する作業を日頃から、きちんと行うようにしましょう。

また、実際の書類の作成は会計ソフトを利用することも検討しましょう。作成時に記入方法の不明点がある場合は、確定申告時には無料相談コーナーも設営されますが、確定申告時期は混み合うので、早めに相談に行くようにしましょう。

仕事が忙しく、青色申告書を作成する時間がない方は、税理士への依頼を検討してもよいでしょう。ただし、税理士へ依頼するとしても、確定申告時期はどの税理士も繁忙時期で、依頼しにくい状況であることを想定するべきでしょう。よって、青色申告を行うには、その年の12月ぐらいには、必要書類を確認して、準備を始めるようにしましょう。

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